司法書士法人青葉リーガルオフィス広報担当
お子様を育て上げられたご両親から、ご自身の遺言書を作成したいとのご相談でした。
お話を伺うと、お子様が3名で、皆様は別の場所で既に結婚しているとのことでした。ご両親の財産の内容は、ご両親が現在住んでいる不動産と預貯金がメインの相続財産となりそうです。名義はほぼご主人の名義でした。
ご意向としては、御二人が亡くなるまでは、どちらかが亡くなっても現在の住居に住み続けたい、預貯金はいずれ子供たちにそれぞれ等分したい、でもある程度のお金は最後まで手元に置いておきたい、とのこと。
そこで、遺言書の作成にあたり、不動産・預貯金は奥様が第一、相続開始時に奥様が亡くなっていた場合には、お子様へ相続させる内容まで記載した遺言を作成し、遺言の種類は不動産の相続登記の際に他の遺言より便利な公正証書遺言を作成しました。
併せて、遺言作成時のお気持ちを残していただく文章も遺言に記載して、ご安心頂くことが出来ました。
各事例については、守秘義務・個人情報保護の観点から当事者・内容を一部変更してご紹介いたします。