司法書士法人青葉リーガルオフィス広報担当
最初は通常の一般的な相続のご相談でした。
不動産を持つお父様が亡くなり、相続人は、お母様と成人したお子様2名とのことでした。
ご依頼に基づき、相続登記の必要書類であるお父様の戸籍謄本の収集に着手したところ、お母様とご結婚前に別の女性と結婚→離婚しており、お子様がいることがわかりました。
前の婚姻で生まれたお子様も、亡くなったお父様の相続人となります。
まずは、戸籍収集を完了させた後、依頼者にこの内容をご報告しました。
存在すら知らなかったため、お母様とお子様は、前の婚姻時のお子様に対し、相続手続きのための連絡をすることも出来ません。
かなり驚いた様子でしたが、手続きには前の婚姻時のお子様も関与して頂く必要性をご説明し、まずはお手紙にてアプローチしてみることになり、内容などをアドバイスさせて頂きました。
先方もかなり驚いたことと思いますが、最終的には遺産分割ということで、双方納得の上、お父様の相続手続きを完了させることが出来ました。
各事例については、守秘義務・個人情報保護の観点から当事者・内容を一部変更してご紹介いたします。